条文
民法 > 第五編 相続 > 第八章 遺留分
(遺留分侵害額請求権の期間の制限)第千四十八条 遺留分侵害額の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から十年を経過したときも、同様とする。
改正履歴・改正予定
施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。
2019年(令和元年)7月1日施行【平成30年法律第72号による改正】
(遺留分侵害額請求権の期間の制限)第千四十八条 遺留分侵害額の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から十年を経過したときも、同様とする。
2020年(令和2年)4月1日施行【平成30年法律第72号による改正】
(遺留分侵害額請求権の期間の制限)第千四十八条 遺留分侵害額の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から十年を経過したときも、同様とする。
解説
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