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民法 > 第五編 相続 > 第八章 遺留分
(遺留分の放棄)第千四十九条 相続の開始前における遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けたときに限り、その効力を生ずる。2 共同相続人の一人のした遺留分の放棄は、他の各共同相続人の遺留分に影響を及ぼさない。
改正履歴・改正予定
施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。
2019年(令和元年)7月1日施行【平成30年法律第72号による改正】
(遺留分の放棄)第千四十九条 相続の開始前における遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けたときに限り、その効力を生ずる。2 共同相続人の一人のした遺留分の放棄は、他の各共同相続人の遺留分に影響を及ぼさない。
2020年(令和2年)4月1日施行【平成30年法律第72号による改正】
(遺留分の放棄)第千四十九条 相続の開始前における遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けたときに限り、その効力を生ずる。2 共同相続人の一人のした遺留分の放棄は、他の各共同相続人の遺留分に影響を及ぼさない。
解説
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