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民法 > 第一編 総則 > 第五章 法律行為 > 第三節 代理
(法定代理人による復代理人の選任)第百六条 法定代理人は、自己の責任で復代理人を選任することができる。この場合において、やむを得ない事由があるときは、前条第一項の責任のみを負う。
改正履歴・改正予定
施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。
2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文
(法定代理人による復代理人の選任)第百六条 法定代理人は、自己の責任で復代理人を選任することができる。この場合において、やむを得ない事由があるときは、前条第一項の責任のみを負う。
2020年(令和2年)4月1日施行【平成29年法律第44号による改正】
(復代理人の権限等)第百六条 復代理人は、その権限内の行為について、本人を代表する。2 復代理人は、本人及び第三者に対して、その権限の範囲内において、代理人と同一の権利を有し、義務を負う。
解説
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