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民法 > 第一編 総則 > 第五章 法律行為 > 第三節 代理
(復代理人の権限等)第百七条 復代理人は、その権限内の行為について、本人を代表する。2 復代理人は、本人及び第三者に対して、代理人と同一の権利を有し、義務を負う。
改正履歴・改正予定
施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。
2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文
(復代理人の権限等)第百七条 復代理人は、その権限内の行為について、本人を代表する。2 復代理人は、本人及び第三者に対して、代理人と同一の権利を有し、義務を負う。
2020年(令和2年)4月1日施行【平成29年法律第44号による改正】
(代理権の濫用)第百七条 代理人が自己又は第三者の利益を図る目的で代理権の範囲内の行為をした場合において、相手方がその目的を知り、又は知ることができたときは、その行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。
解説
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