条文
民法 > 第一編 総則 > 第五章 法律行為 > 第四節 無効及び取消し
(取消しの効果)第百二十一条 取り消された行為は、初めから無効であったものとみなす。ただし、制限行為能力者は、その行為によって現に利益を受けている限度において、返還の義務を負う。
改正履歴・改正予定
施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。
2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文
(取消しの効果)第百二十一条 取り消された行為は、初めから無効であったものとみなす。ただし、制限行為能力者は、その行為によって現に利益を受けている限度において、返還の義務を負う。
2020年(令和2年)4月1日施行【平成29年法律第44号による改正】
(取消しの効果)第百二十一条 取り消された行為は、初めから無効であったものとみなす。
解説
民法に戻る
コメント