条文
民法 > 第一編 総則 > 第五章 法律行為 > 第四節 無効及び取消し
(取り消すことができる行為の追認)第百二十二条 取り消すことができる行為は、第百二十条に規定する者が追認したときは、以後、取り消すことができない。ただし、追認によって第三者の権利を害することはできない。
改正履歴・改正予定
施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。
2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文
(取り消すことができる行為の追認)第百二十二条 取り消すことができる行為は、第百二十条に規定する者が追認したときは、以後、取り消すことができない。ただし、追認によって第三者の権利を害することはできない。
2020年(令和2年)4月1日施行【平成29年法律第44号による改正】
(取り消すことができる行為の追認)第百二十二条 取り消すことができる行為は、第百二十条に規定する者が追認したときは、以後、取り消すことができない。
解説
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