民法第139条(期間の起算)の解説

条文

民法 > 第一編 総則 > 第六章 期間の計算

(期間の起算)
第百三十九条 時間によって期間を定めたときは、その期間は、即時から起算する。

 

改正履歴・改正予定

施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。

2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文

民法 > 第一編 総則 > 第六章 期間の計算
(期間の起算)
第百三十九条 時間によって期間を定めたときは、その期間は、即時から起算する。

 

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