条文
民法 > 第一編 総則 > 第七章 時効 > 第一節 総則
(時効の援用)第百四十五条 時効は、当事者が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。
改正履歴・改正予定
施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。
2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文
(時効の援用)第百四十五条 時効は、当事者が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。
2020年(令和2年)4月1日施行【平成29年法律第44号による改正】
(時効の援用)第百四十五条 時効は、当事者(消滅時効にあっては、保証人、物上保証人、第三取得者その他権利の消滅について正当な利益を有する者を含む。)が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。
解説
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