民法第146条(時効の利益の放棄)の解説

条文

民法 > 第一編 総則 > 第七章 時効 > 第一節 総則

(時効の利益の放棄)
第百四十六条 時効の利益は、あらかじめ放棄することができない。

 

改正履歴・改正予定

施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。

2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文

民法 > 第一編 総則 > 第七章 時効 > 第一節 総則
(時効の利益の放棄)
第百四十六条 時効の利益は、あらかじめ放棄することができない。

 

解説


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