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民法 > 第一編 総則 > 第七章 時効 > 第一節 総則
(中断後の時効の進行)第百五十七条 中断した時効は、その中断の事由が終了した時から、新たにその進行を始める。2 裁判上の請求によって中断した時効は、裁判が確定した時から、新たにその進行を始める。
改正履歴・改正予定
施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。
2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文
(中断後の時効の進行)第百五十七条 中断した時効は、その中断の事由が終了した時から、新たにその進行を始める。2 裁判上の請求によって中断した時効は、裁判が確定した時から、新たにその進行を始める。
2020年(令和2年)4月1日施行【平成29年法律第44号による改正】
第百五十七条 削除
解説
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