条文
民法 > 第一編 総則 > 第七章 時効 > 第一節 総則
(夫婦間の権利の時効の停止)第百五十九条 夫婦の一方が他の一方に対して有する権利については、婚姻の解消の時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。
改正履歴・改正予定
施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。
2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文
(夫婦間の権利の時効の停止)第百五十九条 夫婦の一方が他の一方に対して有する権利については、婚姻の解消の時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。
2020年(令和2年)4月1日施行【平成29年法律第44号による改正】
(夫婦間の権利の時効の完成猶予)第百五十九条 夫婦の一方が他の一方に対して有する権利については、婚姻の解消の時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。
解説
民法に戻る
コメント