条文
民法 > 第一編 総則 > 第七章 時効 > 第二節 取得時効
(占有の中止等による取得時効の中断)第百六十四条 第百六十二条の規定による時効は、占有者が任意にその占有を中止し、又は他人によってその占有を奪われたときは、中断する。
改正履歴・改正予定
施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。
2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文
(占有の中止等による取得時効の中断)第百六十四条 第百六十二条の規定による時効は、占有者が任意にその占有を中止し、又は他人によってその占有を奪われたときは、中断する。
解説
民法に戻る
コメント