民法第165条の解説

条文

民法 > 第一編 総則 > 第七章 時効 > 第二節 取得時効

第百六十五条 前条の規定は、第百六十三条の場合について準用する。

 

改正履歴・改正予定

施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。

2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文

民法 > 第一編 総則 > 第七章 時効 > 第二節 取得時効
第百六十五条 前条の規定は、第百六十三条の場合について準用する。

 

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