民法第175条(物権の創設)の解説

条文

民法 > 第二編 物権 > 第一章 総則

(物権の創設)
第百七十五条 物権は、この法律その他の法律に定めるもののほか、創設することができない。

 

改正履歴・改正予定

施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。

2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文

民法 > 第二編 物権 > 第一章 総則
(物権の創設)
第百七十五条 物権は、この法律その他の法律に定めるもののほか、創設することができない。

 

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