民法第181条(代理占有)の解説

条文

民法 > 第二編 物権 > 第二章 占有権 > 第一節 占有権の取得

(代理占有)
第百八十一条 占有権は、代理人によって取得することができる。

 

改正履歴・改正予定

施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。

2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文

民法 > 第二編 物権 > 第二章 占有権 > 第一節 占有権の取得
(代理占有)
第百八十一条 占有権は、代理人によって取得することができる。

 

解説


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