民法第188条(占有物について行使する権利の適法の推定)の解説 Twitter Facebook はてブ Pocket LINE Pinterest LinkedIn コピー 2019.05.25 目次 条文改正履歴・改正予定2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文解説 条文 民法 > 第二編 物権 > 第二章 占有権 > 第二節 占有権の効力 (占有物について行使する権利の適法の推定) 第百八十八条 占有者が占有物について行使する権利は、適法に有するものと推定する。 改正履歴・改正予定 施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。 2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文 民法 > 第二編 物権 > 第二章 占有権 > 第二節 占有権の効力 (占有物について行使する権利の適法の推定) 第百八十八条 占有者が占有物について行使する権利は、適法に有するものと推定する。 解説 民法に戻る
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