条文
民法 > 第二編 物権 > 第二章 占有権 > 第二節 占有権の効力
(善意の占有者による果実の取得等)第百八十九条 善意の占有者は、占有物から生ずる果実を取得する。2 善意の占有者が本権の訴えにおいて敗訴したときは、その訴えの提起の時から悪意の占有者とみなす。
改正履歴・改正予定
施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。
2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文
(善意の占有者による果実の取得等)第百八十九条 善意の占有者は、占有物から生ずる果実を取得する。2 善意の占有者が本権の訴えにおいて敗訴したときは、その訴えの提起の時から悪意の占有者とみなす。
解説
民法に戻る
コメント