条文
民法 > 第二編 物権 > 第三章 所有権 > 第一節 所有権の限界 > 第一款 所有権の内容及び範囲
(所有権の内容)第二百六条 所有者は、法令の制限内において、自由にその所有物の使用、収益及び処分をする権利を有する。
改正履歴・改正予定
施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。
2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文
(所有権の内容)第二百六条 所有者は、法令の制限内において、自由にその所有物の使用、収益及び処分をする権利を有する。
解説
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