条文
民法 > 第二編 物権 > 第三章 所有権 > 第一節 所有権の限界 > 第二款 相隣関係
(自然水流に対する妨害の禁止)第二百十四条 土地の所有者は、隣地から水が自然に流れて来るのを妨げてはならない。
改正履歴・改正予定
施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。
2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文
(自然水流に対する妨害の禁止)第二百十四条 土地の所有者は、隣地から水が自然に流れて来るのを妨げてはならない。
解説
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