条文
民法 > 第二編 物権 > 第三章 所有権 > 第一節 所有権の限界 > 第二款 相隣関係
(水流の障害の除去)第二百十五条 水流が天災その他避けることのできない事変により低地において閉塞そく したときは、高地の所有者は、自己の費用で、水流の障害を除去するため必要な工事をすることができる。
改正履歴・改正予定
施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。
2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文
(水流の障害の除去)第二百十五条 水流が天災その他避けることのできない事変により低地において閉塞そく したときは、高地の所有者は、自己の費用で、水流の障害を除去するため必要な工事をすることができる。
解説
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