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民法 > 第二編 物権 > 第三章 所有権 > 第一節 所有権の限界 > 第二款 相隣関係
(費用の負担についての慣習)第二百十七条 前二条の場合において、費用の負担について別段の慣習があるときは、その慣習に従う。
改正履歴・改正予定
施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。
2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文
(費用の負担についての慣習)第二百十七条 前二条の場合において、費用の負担について別段の慣習があるときは、その慣習に従う。
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