民法第21条(制限行為能力者の詐術)の解説

条文

民法 > 第一編 総則 > 第二章 人 > 第二節 行為能力

(制限行為能力者の詐術)
第二十一条 制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いたときは、その行為を取り消すことができない。

 

改正履歴・改正予定

施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。

2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文

民法 > 第一編 総則 > 第二章 人 > 第二節 行為能力
(制限行為能力者の詐術)
第二十一条 制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いたときは、その行為を取り消すことができない。

2020年(令和2年)4月1日施行【平成29年法律第44号による改正】

民法 > 第一編 総則 > 第二章 人 > 第三節 行為能力
(制限行為能力者の詐術)
第二十一条 制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いたときは、その行為を取り消すことができない。

 

解説


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