民法第232条の解説

条文

民法 > 第二編 物権 > 第三章 所有権 > 第一節 所有権の限界 > 第二款 相隣関係

第二百三十二条 前条の場合において、隣人が損害を受けたときは、その償金を請求することができる。

 

改正履歴・改正予定

施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。

2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文

民法 > 第二編 物権 > 第三章 所有権 > 第一節 所有権の限界 > 第二款 相隣関係
第二百三十二条 前条の場合において、隣人が損害を受けたときは、その償金を請求することができる。

 

解説


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