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民法 > 第二編 物権 > 第三章 所有権 > 第一節 所有権の限界 > 第二款 相隣関係
(境界線付近の建築の制限)第二百三十四条 建物を築造するには、境界線から五十センチメートル以上の距離を保たなければならない。2 前項の規定に違反して建築をしようとする者があるときは、隣地の所有者は、その建築を中止させ、又は変更させることができる。ただし、建築に着手した時から一年を経過し、又はその建物が完成した後は、損害賠償の請求のみをすることができる。
改正履歴・改正予定
施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。
2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文
(境界線付近の建築の制限)第二百三十四条 建物を築造するには、境界線から五十センチメートル以上の距離を保たなければならない。2 前項の規定に違反して建築をしようとする者があるときは、隣地の所有者は、その建築を中止させ、又は変更させることができる。ただし、建築に着手した時から一年を経過し、又はその建物が完成した後は、損害賠償の請求のみをすることができる。
解説
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