条文
民法 > 第一編 総則 > 第二章 人 > 第三節 住所
(居所)第二十三条 住所が知れない場合には、居所を住所とみなす。2 日本に住所を有しない者は、その者が日本人又は外国人のいずれであるかを問わず、日本における居所をその者の住所とみなす。ただし、準拠法を定める法律に従いその者の住所地法によるべき場合は、この限りでない。
改正履歴・改正予定
施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。
2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文
(居所)第二十三条 住所が知れない場合には、居所を住所とみなす。2 日本に住所を有しない者は、その者が日本人又は外国人のいずれであるかを問わず、日本における居所をその者の住所とみなす。ただし、準拠法を定める法律に従いその者の住所地法によるべき場合は、この限りでない。
2020年(令和2年)4月1日施行【平成29年法律第44号による改正】
(居所)第二十三条 住所が知れない場合には、居所を住所とみなす。2 日本に住所を有しない者は、その者が日本人又は外国人のいずれであるかを問わず、日本における居所をその者の住所とみなす。ただし、準拠法を定める法律に従いその者の住所地法によるべき場合は、この限りでない。
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