条文
民法 > 第二編 物権 > 第四章 地上権
(地代)第二百六十六条 第二百七十四条から第二百七十六条までの規定は、地上権者が土地の所有者に定期の地代を支払わなければならない場合について準用する。2 地代については、前項に規定するもののほか、その性質に反しない限り、賃貸借に関する規定を準用する。
改正履歴・改正予定
施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。
2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文
(地代)第二百六十六条 第二百七十四条から第二百七十六条までの規定は、地上権者が土地の所有者に定期の地代を支払わなければならない場合について準用する。2 地代については、前項に規定するもののほか、その性質に反しない限り、賃貸借に関する規定を準用する。
解説
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