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民法 > 第二編 物権 > 第五章 永小作権
(永小作権の存続期間)第二百七十八条 永小作権の存続期間は、二十年以上五十年以下とする。設定行為で五十年より長い期間を定めたときであっても、その期間は、五十年とする。2 永小作権の設定は、更新することができる。ただし、その存続期間は、更新の時から五十年を超えることができない。3 設定行為で永小作権の存続期間を定めなかったときは、その期間は、別段の慣習がある場合を除き、三十年とする。
改正履歴・改正予定
施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。
2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文
(永小作権の存続期間)第二百七十八条 永小作権の存続期間は、二十年以上五十年以下とする。設定行為で五十年より長い期間を定めたときであっても、その期間は、五十年とする。2 永小作権の設定は、更新することができる。ただし、その存続期間は、更新の時から五十年を超えることができない。3 設定行為で永小作権の存続期間を定めなかったときは、その期間は、別段の慣習がある場合を除き、三十年とする。
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