条文
民法 > 第二編 物権 > 第七章 留置権
(留置権者による留置物の保管等)第二百九十八条 留置権者は、善良な管理者の注意をもって、留置物を占有しなければならない。2 留置権者は、債務者の承諾を得なければ、留置物を使用し、賃貸し、又は担保に供することができない。ただし、その物の保存に必要な使用をすることは、この限りでない。3 留置権者が前二項の規定に違反したときは、債務者は、留置権の消滅を請求することができる。
改正履歴・改正予定
施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。
2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文
(留置権者による留置物の保管等)第二百九十八条 留置権者は、善良な管理者の注意をもって、留置物を占有しなければならない。2 留置権者は、債務者の承諾を得なければ、留置物を使用し、賃貸し、又は担保に供することができない。ただし、その物の保存に必要な使用をすることは、この限りでない。3 留置権者が前二項の規定に違反したときは、債務者は、留置権の消滅を請求することができる。
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