民法第301条(担保の供与による留置権の消滅)の解説 Twitter Facebook はてブ Pocket LINE Pinterest LinkedIn コピー 2019.05.25 目次 条文改正履歴・改正予定2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文解説 条文 民法 > 第二編 物権 > 第七章 留置権 (担保の供与による留置権の消滅) 第三百一条 債務者は、相当の担保を供して、留置権の消滅を請求することができる。 改正履歴・改正予定 施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。 2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文 民法 > 第二編 物権 > 第七章 留置権 (担保の供与による留置権の消滅) 第三百一条 債務者は、相当の担保を供して、留置権の消滅を請求することができる。 解説 民法に戻る
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