民法第305条(先取特権の不可分性)の解説

条文

民法 > 第二編 物権 > 第八章 先取特権 > 第一節 総則

(先取特権の不可分性)
第三百五条 第二百九十六条の規定は、先取特権について準用する。

 

改正履歴・改正予定

施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。

2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文

民法 > 第二編 物権 > 第八章 先取特権 > 第一節 総則
(先取特権の不可分性)
第三百五条 第二百九十六条の規定は、先取特権について準用する。

 

解説


民法に戻る

コメント

タイトルとURLをコピーしました