条文
民法 > 第二編 物権 > 第八章 先取特権 > 第二節 先取特権の種類 > 第二款 動産の先取特権
(動産売買の先取特権)第三百二十一条 動産の売買の先取特権は、動産の代価及びその利息に関し、その動産について存在する。
改正履歴・改正予定
施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。
2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文
(動産売買の先取特権)第三百二十一条 動産の売買の先取特権は、動産の代価及びその利息に関し、その動産について存在する。
解説
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