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民法 > 第二編 物権 > 第八章 先取特権 > 第四節 先取特権の効力
(登記をした不動産保存又は不動産工事の先取特権)第三百三十九条 前二条の規定に従って登記をした先取特権は、抵当権に先立って行使することができる。
改正履歴・改正予定
施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。
2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文
(登記をした不動産保存又は不動産工事の先取特権)第三百三十九条 前二条の規定に従って登記をした先取特権は、抵当権に先立って行使することができる。
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