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民法 > 第二編 物権 > 第九章 質権 > 第一節 総則
(質権設定者による代理占有の禁止)第三百四十五条 質権者は、質権設定者に、自己に代わって質物の占有をさせることができない。
改正履歴・改正予定
施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。
2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文
(質権設定者による代理占有の禁止)第三百四十五条 質権者は、質権設定者に、自己に代わって質物の占有をさせることができない。
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