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民法 > 第二編 物権 > 第九章 質権 > 第一節 総則
(留置権及び先取特権の規定の準用)第三百五十条 第二百九十六条から第三百条まで及び第三百四条の規定は、質権について準用する。
改正履歴・改正予定
施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。
2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文
(留置権及び先取特権の規定の準用)第三百五十条 第二百九十六条から第三百条まで及び第三百四条の規定は、質権について準用する。
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