条文
民法 > 第二編 物権 > 第九章 質権 > 第三節 不動産質
(不動産質権者による管理の費用等の負担)第三百五十七条 不動産質権者は、管理の費用を支払い、その他不動産に関する負担を負う。
改正履歴・改正予定
施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。
2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文
(不動産質権者による管理の費用等の負担)第三百五十七条 不動産質権者は、管理の費用を支払い、その他不動産に関する負担を負う。
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