民法第358条(不動産質権者による利息の請求の禁止)の解説

条文

民法 > 第二編 物権 > 第九章 質権 > 第三節 不動産質

(不動産質権者による利息の請求の禁止)
第三百五十八条 不動産質権者は、その債権の利息を請求することができない。

 

改正履歴・改正予定

施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。

2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文

民法 > 第二編 物権 > 第九章 質権 > 第三節 不動産質
(不動産質権者による利息の請求の禁止)
第三百五十八条 不動産質権者は、その債権の利息を請求することができない。

 

解説


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