条文
民法 > 第二編 物権 > 第九章 質権 > 第三節 不動産質
(不動産質権の存続期間)第三百六十条 不動産質権の存続期間は、十年を超えることができない。設定行為でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、十年とする。2 不動産質権の設定は、更新することができる。ただし、その存続期間は、更新の時から十年を超えることができない。
改正履歴・改正予定
施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。
2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文
(不動産質権の存続期間)第三百六十条 不動産質権の存続期間は、十年を超えることができない。設定行為でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、十年とする。2 不動産質権の設定は、更新することができる。ただし、その存続期間は、更新の時から十年を超えることができない。
解説
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