民法第390条(抵当不動産の第三取得者による買受け)の解説 Twitter Facebook はてブ Pocket LINE Pinterest LinkedIn コピー 2019.05.25 目次 条文改正履歴・改正予定2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文解説 条文 民法 > 第二編 物権 > 第十章 抵当権 > 第二節 抵当権の効力 (抵当不動産の第三取得者による買受け) 第三百九十条 抵当不動産の第三取得者は、その競売において買受人となることができる。 改正履歴・改正予定 施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。 2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文 民法 > 第二編 物権 > 第十章 抵当権 > 第二節 抵当権の効力 (抵当不動産の第三取得者による買受け) 第三百九十条 抵当不動産の第三取得者は、その競売において買受人となることができる。 解説 民法に戻る
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