民法第390条(抵当不動産の第三取得者による買受け)の解説

条文

民法 > 第二編 物権 > 第十章 抵当権 > 第二節 抵当権の効力

(抵当不動産の第三取得者による買受け)
第三百九十条 抵当不動産の第三取得者は、その競売において買受人となることができる。

 

改正履歴・改正予定

施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。

2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文

民法 > 第二編 物権 > 第十章 抵当権 > 第二節 抵当権の効力
(抵当不動産の第三取得者による買受け)
第三百九十条 抵当不動産の第三取得者は、その競売において買受人となることができる。

 

解説


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