条文
民法 > 第二編 物権 > 第十章 抵当権 > 第四節 根抵当
(抵当権の順位の譲渡又は放棄と根抵当権の譲渡又は一部譲渡)第三百九十八条の十五 抵当権の順位の譲渡又は放棄を受けた根抵当権者が、その根抵当権の譲渡又は一部譲渡をしたときは、譲受人は、その順位の譲渡又は放棄の利益を受ける。
改正履歴・改正予定
施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。
2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文
(抵当権の順位の譲渡又は放棄と根抵当権の譲渡又は一部譲渡)第三百九十八条の十五 抵当権の順位の譲渡又は放棄を受けた根抵当権者が、その根抵当権の譲渡又は一部譲渡をしたときは、譲受人は、その順位の譲渡又は放棄の利益を受ける。
解説
民法に戻る
コメント