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民法 > 第二編 物権 > 第十章 抵当権 > 第四節 根抵当
(根抵当権の被担保債権の範囲)第三百九十八条の三 根抵当権者は、確定した元本並びに利息その他の定期金及び債務の不履行によって生じた損害の賠償の全部について、極度額を限度として、その根抵当権を行使することができる。2 債務者との取引によらないで取得する手形上又は小切手上の請求権を根抵当権の担保すべき債権とした場合において、次に掲げる事由があったときは、その前に取得したものについてのみ、その根抵当権を行使することができる。ただし、その後に取得したものであっても、その事由を知らないで取得したものについては、これを行使することを妨げない。一 債務者の支払の停止二 債務者についての破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は特別清算開始の申立て三 抵当不動産に対する競売の申立て又は滞納処分による差押え
改正履歴・改正予定
施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。
2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文
(根抵当権の被担保債権の範囲)第三百九十八条の三 根抵当権者は、確定した元本並びに利息その他の定期金及び債務の不履行によって生じた損害の賠償の全部について、極度額を限度として、その根抵当権を行使することができる。2 債務者との取引によらないで取得する手形上又は小切手上の請求権を根抵当権の担保すべき債権とした場合において、次に掲げる事由があったときは、その前に取得したものについてのみ、その根抵当権を行使することができる。ただし、その後に取得したものであっても、その事由を知らないで取得したものについては、これを行使することを妨げない。一 債務者の支払の停止二 債務者についての破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は特別清算開始の申立て三 抵当不動産に対する競売の申立て又は滞納処分による差押え
2020年(令和2年)4月1日施行【平成29年法律第44号による改正】
(根抵当権の被担保債権の範囲)第三百九十八条の三 根抵当権者は、確定した元本並びに利息その他の定期金及び債務の不履行によって生じた損害の賠償の全部について、極度額を限度として、その根抵当権を行使することができる。2 債務者との取引によらないで取得する手形上若しくは小切手上の請求権又は電子記録債権を根抵当権の担保すべき債権とした場合において、次に掲げる事由があったときは、その前に取得したものについてのみ、その根抵当権を行使することができる。ただし、その後に取得したものであっても、その事由を知らないで取得したものについては、これを行使することを妨げない。一 債務者の支払の停止二 債務者についての破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は特別清算開始の申立て三 抵当不動産に対する競売の申立て又は滞納処分による差押え
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