民法第405条(利息の元本への組入れ)の解説

条文

民法 > 第三編 債権 > 第一章 総則 > 第一節 債権の目的

(利息の元本への組入れ)
第四百五条 利息の支払が一年分以上延滞した場合において、債権者が催告をしても、債務者がその利息を支払わないときは、債権者は、これを元本に組み入れることができる。

 

改正履歴・改正予定

施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。

2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文

民法 > 第三編 債権 > 第一章 総則 > 第一節 債権の目的
(利息の元本への組入れ)
第四百五条 利息の支払が一年分以上延滞した場合において、債権者が催告をしても、債務者がその利息を支払わないときは、債権者は、これを元本に組み入れることができる。

 

解説


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