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民法 > 第三編 債権 > 第一章 総則 > 第一節 債権の目的
(選択債権における選択権の帰属)第四百六条 債権の目的が数個の給付の中から選択によって定まるときは、その選択権は、債務者に属する。
改正履歴・改正予定
施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。
2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文
(選択債権における選択権の帰属)第四百六条 債権の目的が数個の給付の中から選択によって定まるときは、その選択権は、債務者に属する。
解説
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