民法第417条(損害賠償の方法)の解説 Twitter Facebook はてブ Pocket LINE Pinterest LinkedIn コピー 2019.05.25 目次 条文改正履歴・改正予定2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文解説 条文 民法 > 第三編 債権 > 第一章 総則 > 第二節 債権の効力 > 第一款 債務不履行の責任等 (損害賠償の方法) 第四百十七条 損害賠償は、別段の意思表示がないときは、金銭をもってその額を定める。 改正履歴・改正予定 施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。 2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文 民法 > 第三編 債権 > 第一章 総則 > 第二節 債権の効力 > 第一款 債務不履行の責任等 (損害賠償の方法) 第四百十七条 損害賠償は、別段の意思表示がないときは、金銭をもってその額を定める。 解説 民法に戻る
コメント