民法第437条(連帯債務者の一人に対する免除)の解説

条文

民法 > 第三編 債権 > 第一章 総則 > 第三節 多数当事者の債権及び債務 > 第三款 連帯債務

(連帯債務者の一人に対する免除)
第四百三十七条 連帯債務者の一人に対してした債務の免除は、その連帯債務者の負担部分についてのみ、他の連帯債務者の利益のためにも、その効力を生ずる。

 

改正履歴・改正予定

施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。

2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文

民法 > 第三編 債権 > 第一章 総則 > 第三節 多数当事者の債権及び債務 > 第三款 連帯債務
(連帯債務者の一人に対する免除)
第四百三十七条 連帯債務者の一人に対してした債務の免除は、その連帯債務者の負担部分についてのみ、他の連帯債務者の利益のためにも、その効力を生ずる。

2020年(令和2年)4月1日施行【平成29年法律第44号による改正】

民法 > 第三編 債権 > 第一章 総則 > 第三節 多数当事者の債権及び債務 > 第四款 連帯債務
(連帯債務者の一人についての法律行為の無効等)
第四百三十七条 連帯債務者の一人について法律行為の無効又は取消しの原因があっても、他の連帯債務者の債務は、その効力を妨げられない。

 

解説


民法に戻る

コメント

タイトルとURLをコピーしました