条文
民法 > 第三編 債権 > 第一章 総則 > 第四節 債権の譲渡
(指図債権の債務者の調査の権利等)第四百七十条 指図債権の債務者は、その証書の所持人並びにその署名及び押印の真偽を調査する権利を有するが、その義務を負わない。ただし、債務者に悪意又は重大な過失があるときは、その弁済は、無効とする。
改正履歴・改正予定
施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。
2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文
(指図債権の債務者の調査の権利等)第四百七十条 指図債権の債務者は、その証書の所持人並びにその署名及び押印の真偽を調査する権利を有するが、その義務を負わない。ただし、債務者に悪意又は重大な過失があるときは、その弁済は、無効とする。
2020年(令和2年)4月1日施行【平成29年法律第44号による改正】
(併存的債務引受の要件及び効果)第四百七十条 併存的債務引受の引受人は、債務者と連帯して、債務者が債権者に対して負担する債務と同一の内容の債務を負担する。2 併存的債務引受は、債権者と引受人となる者との契約によってすることができる。3 併存的債務引受は、債務者と引受人となる者との契約によってもすることができる。この場合において、併存的債務引受は、債権者が引受人となる者に対して承諾をした時に、その効力を生ずる。4 前項の規定によってする併存的債務引受は、第三者のためにする契約に関する規定に従う。
解説
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