条文
民法 > 第三編 債権 > 第一章 総則 > 第五節 債権の消滅 > 第一款 弁済 > 第一目 総則
(弁済として引き渡した物の取戻し)第四百七十五条 弁済をした者が弁済として他人の物を引き渡したときは、その弁済をした者は、更に有効な弁済をしなければ、その物を取り戻すことができない。
改正履歴・改正予定
施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。
2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文
(弁済として引き渡した物の取戻し)第四百七十五条 弁済をした者が弁済として他人の物を引き渡したときは、その弁済をした者は、更に有効な弁済をしなければ、その物を取り戻すことができない。
2020年(令和2年)4月1日施行【平成29年法律第44号による改正】
(弁済として引き渡した物の取戻し)第四百七十五条 弁済をした者が弁済として他人の物を引き渡したときは、その弁済をした者は、更に有効な弁済をしなければ、その物を取り戻すことができない。
解説
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