民法第496条(供託物の取戻し)の解説

条文

民法 > 第三編 債権 > 第一章 総則 > 第五節 債権の消滅 > 第一款 弁済 > 第二目 弁済の目的物の供託

(供託物の取戻し)
第四百九十六条 債権者が供託を受諾せず、又は供託を有効と宣告した判決が確定しない間は、弁済者は、供託物を取り戻すことができる。この場合においては、供託をしなかったものとみなす。
2 前項の規定は、供託によって質権又は抵当権が消滅した場合には、適用しない。

 

改正履歴・改正予定

施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。

2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文

民法 > 第三編 債権 > 第一章 総則 > 第五節 債権の消滅 > 第一款 弁済 > 第二目 弁済の目的物の供託
(供託物の取戻し)
第四百九十六条 債権者が供託を受諾せず、又は供託を有効と宣告した判決が確定しない間は、弁済者は、供託物を取り戻すことができる。この場合においては、供託をしなかったものとみなす。
2 前項の規定は、供託によって質権又は抵当権が消滅した場合には、適用しない。

2020年(令和2年)4月1日施行【平成29年法律第44号による改正】

民法 > 第三編 債権 > 第一章 総則 > 第六節 債権の消滅 > 第一款 弁済 > 第二目 弁済の目的物の供託
(供託物の取戻し)
第四百九十六条 債権者が供託を受諾せず、又は供託を有効と宣告した判決が確定しない間は、弁済者は、供託物を取り戻すことができる。この場合においては、供託をしなかったものとみなす。
2 前項の規定は、供託によって質権又は抵当権が消滅した場合には、適用しない。

 

解説


民法に戻る

コメント

タイトルとURLをコピーしました