条文
民法 > 第三編 債権 > 第一章 総則 > 第五節 債権の消滅 > 第一款 弁済 > 第二目 弁済の目的物の供託
(供託物の取戻し)第四百九十六条 債権者が供託を受諾せず、又は供託を有効と宣告した判決が確定しない間は、弁済者は、供託物を取り戻すことができる。この場合においては、供託をしなかったものとみなす。2 前項の規定は、供託によって質権又は抵当権が消滅した場合には、適用しない。
改正履歴・改正予定
施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。
2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文
(供託物の取戻し)第四百九十六条 債権者が供託を受諾せず、又は供託を有効と宣告した判決が確定しない間は、弁済者は、供託物を取り戻すことができる。この場合においては、供託をしなかったものとみなす。2 前項の規定は、供託によって質権又は抵当権が消滅した場合には、適用しない。
2020年(令和2年)4月1日施行【平成29年法律第44号による改正】
(供託物の取戻し)第四百九十六条 債権者が供託を受諾せず、又は供託を有効と宣告した判決が確定しない間は、弁済者は、供託物を取り戻すことができる。この場合においては、供託をしなかったものとみなす。2 前項の規定は、供託によって質権又は抵当権が消滅した場合には、適用しない。
解説
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