条文
民法 > 第三編 債権 > 第一章 総則 > 第五節 債権の消滅 > 第一款 弁済 > 第三目 弁済による代位
(任意代位)第四百九十九条 債務者のために弁済をした者は、その弁済と同時に債権者の承諾を得て、債権者に代位することができる。2 第四百六十七条の規定は、前項の場合について準用する。
改正履歴・改正予定
施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。
2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文
(任意代位)第四百九十九条 債務者のために弁済をした者は、その弁済と同時に債権者の承諾を得て、債権者に代位することができる。2 第四百六十七条の規定は、前項の場合について準用する。
2020年(令和2年)4月1日施行【平成29年法律第44号による改正】
(弁済による代位の要件)第四百九十九条 債務者のために弁済をした者は、債権者に代位する。
解説
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