条文
民法 > 第一編 総則 > 第二章 人 > 第二節 行為能力
(成年)第四条 年齢二十歳をもって、成年とする。
改正履歴・改正予定
施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。
2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文
(成年)第四条 年齢二十歳をもって、成年とする。
2020年(令和2年)4月1日施行【平成29年法律第44号による改正】
(成年)第四条 年齢二十歳をもって、成年とする。
2020年(令和4年)4月1日施行【平成30年法律第59号による改正】
(成年)第四条 年齢十八歳をもって、成年とする。
解説
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