条文
民法 > 第三編 債権 > 第一章 総則 > 第五節 債権の消滅 > 第二款 相殺
(差押禁止債権を受働債権とする相殺の禁止)第五百十条 債権が差押えを禁じたものであるときは、その債務者は、相殺をもって債権者に対抗することができない。
改正履歴・改正予定
施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。
2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文
(差押禁止債権を受働債権とする相殺の禁止)第五百十条 債権が差押えを禁じたものであるときは、その債務者は、相殺をもって債権者に対抗することができない。
2020年(令和2年)4月1日施行【平成29年法律第44号による改正】
(差押禁止債権を受働債権とする相殺の禁止)第五百十条 債権が差押えを禁じたものであるときは、その債務者は、相殺をもって債権者に対抗することができない。
解説
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